沿革と会則

パステル作家協会の沿革

1961年 白茅会 創立
1966年 パステル作家協会 に改名
1961年〜1995年 ギャラリー カワチ、 ギャラリー ヤマト、フジ ギャラリー、 大阪国際交流センター等にて、年1回作品展(パステル作家協会展)を開催
1975年より毎年東京銀座ヤマト画廊にて、大作発表の為の「現代パステル協会展」を開催
1996年〜2024年 小大丸画廊 にて作品展(パステル作家協会展)を開催
2025年 戎橋画廊にて60回記念展を開催予定

パステル作家協会 会則 

本会は、パステル画の追求と研鑽を重ね、絵画芸術の発展につとめると共に、会員相互の親睦を図る事を目的とする。

「総 則」

第1条 「名称」本会はパステル作家協会と称する。以下協会という。

第2条 「設立」1966年1月1日

第3条 「所在地」会長宅に置く。

     但し、口座の所在地は、口座を管理する会計宅に置く。

第4条 「目的」本協会はパステル画の普及、会員相互のレベルアップのため、研究会、発表会等をもうける。これらを通じ親睦を図る事を目的とする。

     パステルとはソフトパステル、ハードパステル、オイルパステルなどを指す。

第5条 本協会は会員の絵画芸術のレベルアップと広い見識を養って行くことに寄与する。

     会員の要望により現代パステル協会展、その他公募展への出品、制作のアドバイスも行う。

「会員の資格」

第6条 本協会へ入会は、当会員の推薦があれば入会することができる。

     入会は、入会金、年会費、研究会費を納入することにより会員となる。

     金額は、本協会発行の「研究会予定表」に定める。

第7条 退会は会長に退会届(郵便、メール等文書)を出し受理された場合に成立する。

    ただし、本協会に退会時点までに納入した入会金、年会費、研究会費は返却しない。

    その他、会員相互の親睦を著しく損なったとき、死亡、又はそれに準ずることとなった時、または1カ年以上年会費の滞納、音信なきときは、その資格を喪失するものとする。

第8条 やむをえない理由で休会する場合は、休会届を会長(事務局)に提出し受理されて成立する。休会届は1年単位とし、2年までとする。

    その間、維持費年2000円を納めるものとする。2年以上になれば退会とする。

    休会中に展覧会に出品する場合は、年会費と出品料を支払う。

第9条 本協会は第4,5条の目的を達成するため、次の事柄を行う。

     (1) 研究会(人物、静物、その他表現技法、野外スケッチ)を行う。

     (2) 展覧会を毎年開催し、全員出品することとする。

     (3) 総会は毎年1回行う。

     会計報告、行事予定、会則の改正、その他特に重要と認められた案件について議決する。

     総会は出席者(委任状を含む)数の過半数により成立する。

「役員、担当」

第10条 本協会に次の役員及び担当を置く。

     会員の推薦により会長(事務局)を選出する。

     会長は担当を選出し本協会の運営にあたる。

     改選により旧役員及び担当は、新役員及び担当に業務を引き継ぎ支障が出ないようにすること。

     (1) 顧問 (必要に応じて依頼)

     (2) 会長 (事務局を兼務する)

     (3) 会計

     (4) 会計監査

     (5) 庶務

     (6) 展覧会担当

     (7) スケッチ担当

     (8) 人物担当

     (9) 静物担当

     役員、担当の任期は2年とし、再任を妨げない。

第11条 本協会の会計は、会員の入会金、年会費、研究会費等の収入でまかなう。

第12条 役員及び会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

第13条 年会費は1月末までに会計に直接納入するか、パステル作家協会の銀行口座に振り込む。銀行口座は本協会発行の「研究会予定表」に掲載する。

「内 規」

第14条

     (1) 各担当は他に協力担当者を必要に応じて入れることが出来る。

     (2) 総会以外に会長が必要と認めた時に、役員又は会員による会議を開催する。

     (3) 研究会、展覧会、その他の行事は順次「研究会予定表」にて記載配布する。

     (4) 弔事の対象は会員本人が死亡の場合とする。弔意として年会費相当分をお供えする。役員の判断により、会員へ任意に弔事毎について連絡する。

     (5) 住所、電話番号等変更があった場合、必ず会長(事務局)まで連絡すること。

     (6) 新会員は入会後、6ヶ月は準備期間とし、担当はもたないものとする。

     (7) 緊急時は事務局の判断で中止又は変更を行う事が出来る。 

「規約改正」

第15条

     本会の規約並びに内規細則の改正は、会員総会の決議により行う。

「付記」

1.会則の変更・改正はその都度連絡する。

2.本会則は2022年1月1日より執行する。